税務署はどのように仮想通貨収益を捕捉するか?税額の算出方法と交渉の流れ
(2017年/12/08 更新)
税務署をナメてはいけない
国にとってこの仮想通貨バブルは財政赤字を救う埋蔵金のようなものです。
国税庁・税務署は必死になって捕捉しようとしています。
大事な国家税収。その任務遂行の責任は重い。
法律にもリミットが存在しますが、脱税は最大7年間まで遡れるという事例があります。(今後データ化によりますます遡れる年数は増えていくと予想されます。)
さらには脱税は刑事なので破産法の適応除外になっています。
厳密に言うと税金などの租税債権は自己破産でも免責されないということです。
具体的な種類としては
捕捉はどうやってくるか?
結論から言うと「銀行の送金情報」を元に示談交渉になることが予想されます。
まず前提知識として、仮想通貨による収益は原則「雑所得」となりました。(事業として収益がある場合は事業所得になります)
→No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係|所得税|国税庁
この「雑所得」として収益が確定するタイミングは「リアルマネーへの換金時」とされています。
(2017年12月1日より国税庁より所得の計算方法が発布されました)171208
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
要約:所得計算の発生タイミング
①BTCを円で出金した
②BTCでアルトコインを購入した
③BTCでモノ・サービスを購入した
②については多数のアルトコインをまたいで複数回売買を行うことで、算出方法が複雑になりすぎるため計算は「事実上不可能」と言われています。
さらに海外の取引所を迂回した取引について、税務署の中でも見解がわかれています。(20171217)
そのため実際の税務署の対応としては(国内の場合)
- 仮想通貨販売所より自身の銀行口座に現金を受けたときに物証として残る。
- 税務署は調査対象者に銀行通帳の提出を求める。
- 販売所側の記録と照合し、金額を算出する。
- 支払い税額の示談交渉と確定
- 修正申告(もしくは裁判)
という流れになります。
基本的に税務署は「算出方法がわかないもの」については「いくらだったら払ってくれますか?」という示談交渉を行ってきます。
これが「更正・決定」といい俗に修正申告と言います。
もっとドラマチックにいうと「自白の強要」
一番悲惨なのは、当期の利益が確定した後に価格急落などで納める現金を溶かしてしまった場合です。全部使っていたとしても、税金は免責されないので注意が必要。
実態の伴わない儲け(バブル)に詐欺の横行
そしてこの仮想通貨ブームに便乗した詐欺ビジネスが間違いなく横行します。
- 「あなたの代わりに出金します。」出し子になろうとする者。
- 「新しい仮想通貨が出るんですよ。」出資金を出させようとする者。
- ICO(Initial Coin offering)クラウドセールを語ったもの。
- 「100%儲かる方法教えます。」高額セミナーに勧誘する者。
数えれば枚挙に暇がない盛り上がりです。法律が整備されていないというのはハイリターンであるがハイリスクでもあるということを忘れてはいけません。
以上