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仮想通貨交換所は業者として登録が必要になるそうですよ。

 

平成28年12月28日に「仮想通貨交換業者の登録規制に関わる内閣府令」が公表された。

 

あらすじ

 

今まで、仮想通貨(暗号通貨)は新しい手段のために法的ルールが設けられていなかった。

そのため良くも悪くも法律の外で資金移動や金儲けが可能であった。国家間を超えてね。

 

(例:出金規制や外貨との交換規制のある中国元の逃避先、脱税資金の隠匿、交換所の計画倒産

 

そのため利用者保護・課税債権の把握・資金洗浄対策として国がルール作りを急いでおり、その一環として資金決済に関する法律の規定に基づき仮想通貨規制(管理)を進めている。

 

この度の法律施行は金融庁HPで2017年4月を予定している。

 

ざっくり

 

平成28年12月28日の発表は仮想通貨に対する国の方針発表とパブリックコメントの募集であり、規制が施行される前段階だ。

 

「ちゃんとやりたい人はこの法律に従ってね。そうじゃない人は警告後、改善が見られなければ行政指導ですよ。何か意見があればよろしく。」

 

なんとも段階的で優しい規制だと言え、管理下の仮想通貨取引促進と利用者保護のバランスを取るための配慮を感じる。

 

既に国際的な潮流として仮想通貨の管理、違法な資金移動、脱税の監視は重要課題となっており、特に違法な資金移動の温床となっている仮想通貨市場にメス入れるという形だ。

 

どうなる?

 

国の最終目的としては、仮想通貨取引に関わるすべてを管理把握できるようにしたいので、交換所は現行の「銀行」とほぼ同じ法的拘束を受けることになる。

これに先だって行われているのは取引者が業者への身分証の提出義務だ。

 

国は、いつ、どこで、誰が、いくら、どうしたか?を把握したいのだ。

 

この規制が始まると違法な交換所やマイナーな仮想通貨は「消滅する」か「海外に拠点を移す」しかない。

 

また海外から日本への仮想通貨商品の勧誘も禁止されるため、少なくとも国内の仮想通貨に関する業務は完全に国の監視下に置かれることになる。

 

いつから?

 

施行期日は今回の資金決済内閣府令の条文における期日は空欄になっており、

 

平成29年1月24日までパブリックコメントを受け付けるなど経過措置をとっているが、金融庁HPでは平成29年4月予定としている。

 

最後の条文に「…施行の日の属する事業年度の翌事業年度から適用する。」とあるので、金融庁の発表から予測すると今年の4月1日からと見るのが妥当と思われます。

 

Bitcoinやその他仮想通貨に突っ込んでいる方は市場が大きく変動する時期になるので注視しなければいけませんね。

 

ちなみに同令では金融庁にひな形の書類を提出することで登録を受けるための事前準備が可能になっているので、まっとうに交換所を運営したい業者は、用意をしておいたほうがいいかもしれない。

 

今回発表された内閣府令について詳しく知りたい方は、

こちらの方がわかりやすくまとめておりますのでご参考までに。

 

仮想通貨に対する改正資金決済法を知りたい方はこちらを参考に。

仮想通貨に対する改正資金決済法等の動向と課題|2016年7月号|金融ITフォーカス|刊行物|NRI Financial Solutions

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