投資詐欺に引っ掛からないために~未然に防ぐ出資法
未然に防げる投資詐欺
今も昔も巷では高利子配当を謳い。
集金したお金を自転車操業しコゲつくと計画倒産する等の投資詐欺が横行しています。
そういった投資詐欺にあらかじめ引っ掛からないためには、やはり最低限法律の知識が必要です。
そこで今回は「出資法」から投資詐欺を見定める方法を書きたいと思います。
投資には必ず金銭の受け渡しが発生しますから「出資法」というのが関係してきます。
わかりやすく、ざっと目を通すだけでわかるように書いていきたいので
具体的な条文や第~条~項~○○などは省略します。一字一句覚える必要ないですし。
上限金利を知っていますか?出資法と制限利息法
単刀直入に出資法では20%を超える金利は刑事罰の対象となります。
平成22年6月18日の改正出資法で29.2%から20%を超える金利は刑事罰の対象となりました。またこの法律は「元本保証」にあたるものを禁止しています。
刑罰は重く「懲役5年もしくは1000万円(法人は3000万円)以下の罰金及び併科」とあります。
ですから年利20%を超える利子配当を謳うこと自体が違法であり、これを謳った時点で全て詐欺です。違法なんですからそもそもできるわけがありません。
また「利息制限法」というのものもあり100万円を超える出資の場合15%の法定金利が定められています。これを違反した場合行政処分の対象となります。
つまり、日本の法律では100万を超える投資は全て年利15%以下でなくてはいけません。
海外の投資案件だったら大丈夫?
では、国外なら問題ないのでしょうか?
日本国外であれば、その国々の法律が適応されるので大丈夫だと言われることがあるかもしれません。
確かにその通りです。
ですが、日本国内でやったらアウトです。
日本国は海外の投資案件を不特定多数に対し国内で金融商品を販売、仲介することは禁止しています。もし「儲かりますよ」と広めてしまうと「金融商品取引法」に違反してしまいます。
この金融商品とは「投資性のあるもの」全般をさします。投資性があるかどうかは「当局」が決めることであって「うちは大丈夫です」などという言葉は鵜呑みにしないことです。金融商品を扱う場合、金融商品取引業者登録が必要となります。
「関東財務局長(金商)第○○号」などの番号がありますので金融庁のHPから登録者を確認してください。
また、日本人が海外の投資商品を購入したい場合、本人が直接海外の金融機関に訪れて手続きをしなければなりませんが、税金面や人間関係で新たなトラブルを生みだす事例に枚挙に暇がありません。投資は自己責任であるということを肝に銘じなくてはいけません。
もう騙されない?過去にならう
はじめから投資話が違法であることが理解できれば、うまい話どころか危険な話であることが見破れるようになります。
このように出資法という法律を1つ学ぶだけでも多くの危険を回避することができます。法律というのは知っているものの味方なのですから。
保全経済会事件や円天事件をうけ当局が法整備を行ったのにも関わらず、同じような手法で被害者が後を絶たないのは、根本的な法律の理解が欠けていることが原因なのかもしれません。
違法な儲け話というのは鼻から実現する気がない場合がほとんどですし、法律の外であるということは、守ってもくれないということでもあります。
ご自身の資本を守るためにも法律の知識を身につけ、相手の謀を見破れるようにしましょう。
日々勉強です。