実用主義でいこう。

日ごろの不思議を理屈で解決したいブログ

キャッシュレス化の未来ー紙幣もクレカもこの世から無くなる

 

インドが高額紙幣を廃止したのは記憶に新しい。

 

インドでは2016年11月に流通紙幣の86%が廃止され、交換猶予期間中に在外インド人からインド国内に690億ドルも送金させることに成功している。

 

そもそも690億ドルのインド紙幣がインド国外にあるなんて不思議ですよね?

 

高額紙幣と言っても500インドルピーは日本円にすると840円ほどで、日本人の感覚で言うと1000円札以上が全て廃止されたようなものだ。

 

1000円札が無くなってしまったら、支払はどうするのだろうか?

 

現状ではクレジットカードやデビットカードのような手段が考えられるが、さらにインドは2020年までにクレジットカードも不要にするというのだ。紙幣とカードを不要とすることからATMやPOSさえも無くしてしまうという。(MASTERやVISAといった決済手段も違法な資金移動の手助けをするリスクがあると睨まれているからだろう。)

 

つまりキャッシュレス化である。さすがIT先進国と言えるだろう。

 

参考記事

jp.wsj.com

 

そこで次世代の支払い方法として、インドのモディ首相はスマホ用決済アプリ「Bhim」を使った決済を導入する意向を示している。

 

このアプリを「アドハー」(日本で言うマイナンバー)とリンクさせ、指紋認証ですべての決済・取引を行えるようにするというのだ。

 

これは間違いなく世界規模で進行する潮流であると考えるのが自然です。

 

日本もマイナンバー制度が行きわたった後、高額紙幣の廃止から段階的に指紋認証による端末決済が主流になっていくことでしょう。

 

不透明な資金移動や不正資金が撲滅されるのは間違いありません。

 

日本では2025年あたりが節目でしょうか、すでに囲い込みははじまっているのです。

仮想通貨交換所は業者として登録が必要になるそうですよ。

 

平成28年12月28日に「仮想通貨交換業者の登録規制に関わる内閣府令」が公表された。

 

あらすじ

 

今まで、仮想通貨(暗号通貨)は新しい手段のために法的ルールが設けられていなかった。

そのため良くも悪くも法律の外で資金移動や金儲けが可能であった。国家間を超えてね。

 

(例:出金規制や外貨との交換規制のある中国元の逃避先、脱税資金の隠匿、交換所の計画倒産

 

そのため利用者保護・課税債権の把握・資金洗浄対策として国がルール作りを急いでおり、その一環として資金決済に関する法律の規定に基づき仮想通貨規制(管理)を進めている。

 

この度の法律施行は金融庁HPで2017年4月を予定している。

 

ざっくり

 

平成28年12月28日の発表は仮想通貨に対する国の方針発表とパブリックコメントの募集であり、規制が施行される前段階だ。

 

「ちゃんとやりたい人はこの法律に従ってね。そうじゃない人は警告後、改善が見られなければ行政指導ですよ。何か意見があればよろしく。」

 

なんとも段階的で優しい規制だと言え、管理下の仮想通貨取引促進と利用者保護のバランスを取るための配慮を感じる。

 

既に国際的な潮流として仮想通貨の管理、違法な資金移動、脱税の監視は重要課題となっており、特に違法な資金移動の温床となっている仮想通貨市場にメス入れるという形だ。

 

どうなる?

 

国の最終目的としては、仮想通貨取引に関わるすべてを管理把握できるようにしたいので、交換所は現行の「銀行」とほぼ同じ法的拘束を受けることになる。

これに先だって行われているのは取引者が業者への身分証の提出義務だ。

 

国は、いつ、どこで、誰が、いくら、どうしたか?を把握したいのだ。

 

この規制が始まると違法な交換所やマイナーな仮想通貨は「消滅する」か「海外に拠点を移す」しかない。

 

また海外から日本への仮想通貨商品の勧誘も禁止されるため、少なくとも国内の仮想通貨に関する業務は完全に国の監視下に置かれることになる。

 

いつから?

 

施行期日は今回の資金決済内閣府令の条文における期日は空欄になっており、

 

平成29年1月24日までパブリックコメントを受け付けるなど経過措置をとっているが、金融庁HPでは平成29年4月予定としている。

 

最後の条文に「…施行の日の属する事業年度の翌事業年度から適用する。」とあるので、金融庁の発表から予測すると今年の4月1日からと見るのが妥当と思われます。

 

Bitcoinやその他仮想通貨に突っ込んでいる方は市場が大きく変動する時期になるので注視しなければいけませんね。

 

ちなみに同令では金融庁にひな形の書類を提出することで登録を受けるための事前準備が可能になっているので、まっとうに交換所を運営したい業者は、用意をしておいたほうがいいかもしれない。

 

今回発表された内閣府令について詳しく知りたい方は、

こちらの方がわかりやすくまとめておりますのでご参考までに。

 

仮想通貨に対する改正資金決済法を知りたい方はこちらを参考に。

仮想通貨に対する改正資金決済法等の動向と課題|2016年7月号|金融ITフォーカス|刊行物|NRI Financial Solutions

投資詐欺に引っ掛からないために~未然に防ぐ出資法

 

未然に防げる投資詐欺

 

今も昔も巷では高利子配当を謳い。

集金したお金を自転車操業しコゲつくと計画倒産する等の投資詐欺が横行しています。

 

そういった投資詐欺にあらかじめ引っ掛からないためには、やはり最低限法律の知識が必要です。

 

そこで今回は出資法から投資詐欺を見定める方法を書きたいと思います。

 

投資には必ず金銭の受け渡しが発生しますから「出資法」というのが関係してきます。

 

わかりやすく、ざっと目を通すだけでわかるように書いていきたいので

具体的な条文や第~条~項~○○などは省略します。一字一句覚える必要ないですし。

 

 

上限金利を知っていますか?出資法と制限利息法

 

単刀直入に出資法では20%を超える金利刑事罰の対象となります。

 

平成22年6月18日の改正出資法で29.2%から20%を超える金利刑事罰の対象となりました。またこの法律は「元本保証」にあたるものを禁止しています。

 

刑罰は重く「懲役5年もしくは1000万円(法人は3000万円)以下の罰金及び併科」とあります。

 

ですから年利20%を超える利子配当を謳うこと自体が違法であり、これを謳った時点で全て詐欺です。違法なんですからそもそもできるわけがありません。

 

また「利息制限法」というのものもあり100万円を超える出資の場合15%の法定金利が定められています。これを違反した場合行政処分の対象となります。

 

つまり、日本の法律では100万を超える投資は全て年利15%以下でなくてはいけません。

 

海外の投資案件だったら大丈夫?

 

では、国外なら問題ないのでしょうか?

日本国外であれば、その国々の法律が適応されるので大丈夫だと言われることがあるかもしれません。

 

確かにその通りです。

ですが、日本国内でやったらアウトです。

 

日本国は海外の投資案件を不特定多数に対し国内で金融商品を販売、仲介することは禁止しています。もし「儲かりますよ」と広めてしまうと「金融商品取引法」に違反してしまいます。

 

この金融商品とは「投資性のあるもの」全般をさします。投資性があるかどうかは「当局」が決めることであって「うちは大丈夫です」などという言葉は鵜呑みにしないことです。金融商品を扱う場合、金融商品取引業者登録が必要となります。

 

関東財務局長(金商)第○○号」などの番号がありますので金融庁のHPから登録者を確認してください。

 

また、日本人が海外の投資商品を購入したい場合、本人が直接海外の金融機関に訪れて手続きをしなければなりませんが、税金面や人間関係で新たなトラブルを生みだす事例に枚挙に暇がありません。投資は自己責任であるということを肝に銘じなくてはいけません。

 

もう騙されない?過去にならう

 

はじめから投資話が違法であることが理解できれば、うまい話どころか危険な話であることが見破れるようになります。

 

このように出資法という法律を1つ学ぶだけでも多くの危険を回避することができます。法律というのは知っているものの味方なのですから。

 

保全経済会事件や円天事件をうけ当局が法整備を行ったのにも関わらず、同じような手法で被害者が後を絶たないのは、根本的な法律の理解が欠けていることが原因なのかもしれません。

 

違法な儲け話というのは鼻から実現する気がない場合がほとんどですし、法律の外であるということは、守ってもくれないということでもあります。

 

ご自身の資本を守るためにも法律の知識を身につけ、相手の謀を見破れるようにしましょう。

 

日々勉強です。

目立つ人とは何なのか?その特徴~そもそも論

 

yahoo検索とgoogle検索から「目立つ人」「目立つ人 特徴」で見にくる人が多かったので、 小さい頃から人の目を集めるのに事欠かない自分が「目立つ」ということについて書きとめたいと思います。

 

自分は幼少期よりADHDであることと容姿から人の目につきやすく、学校生活においても先生に真っ先に怒られるのが専売特許でした。

 

自分なりに「目立つ」というテーマを因数分解してみましたので書き綴っていこうと思います。

 

 

◆「目立つ」ということ

 

これを読んでいる方は「目立ちたい」と思いますか?

それとも「目立っている人」について知りたいですか?

 

他のサイトにもいろいろケースごとの説明がされてますが、

根本的な「なぜ目立つのか?」「目立つとはなにか?」という

そもそも論がなかったので「目立つ」ということを読み解いていきたいと思います。

 

◆目立つ人の特徴 

 

結論から述べますと「目立つ人の特徴」「普通ではない」ということです。

ここでいう「普通ではない」というのは「一般大多数ではない」特徴を持つことです。

 

その特徴は見た目、行動や能力といったもので人に印象を残します。

 

平均ではない、他と比べて変わったところがあると「目立つ」ことになります。

 

同じような姿かたちをしている中で1つだけ違うものがあれば目立つというものです。

 

真っ白で均一にデザインされたA4ノートに、コーヒーのようなシミが一滴でも垂れていれば、それは非常に気になる「目立った特徴」になります。

 

 つまり珍しく、見慣れない特徴があるほど他と比べて引き立って見えます。

人は見慣れないものほど印象に残りやすく、記憶にも残りやすいものです。

良いか悪いというよりも珍妙かどうかで、その「目立ち度」は変わります。

 

人間の知覚や判断などはすべて「相対的(他と比べて)」でしか判断することはできません。目立つことは構造から考えるとシンプルに思われます。

 

心理学の分野では「コントラストの原理」として人間の普遍的な心理反応として説明されています。これは多くの場合ビジネスマーケティングの広告分野で使用されていますが、本編とは話が逸れますので割愛します。

 

他と比べて少数派の特徴であれば何でも「目立つ特徴」になり得ます。

 

「容姿端麗」であることも他と比べてめずらしい特徴ですし、

身近な例えであれば「足が早い」「勉強が得意」「顔のほくろに毛が生えている」「生え際が不自然」など平穏な日常生活の中でイレギュラーな出来事ほど頭に残りやすいものです。

 

◆「目立つこと」とうまく付き合う

 

 上で述べたように「目立つ」=「他と比べて普通(平均)ではない」特徴を持っているということです。

 

もしそのような特徴を自分の中に見つけた場合どのように付き合っていけば良いのでしょうか。

 

それをコンプレックス(劣等感)と捉えて隠そうとする人もいれば、人生の中でうまく役立てようとする人もいると思います。

 

人が持つ様々な特徴は「優れている」のかもしれませんし「劣っている」と感じこともあるかもしれません。

 

しかしその評価や考え方は人や時代によって「相対化(他と比べて)」されるものなので1つのものから、たくさんの解釈(考え方)を生み出せます。

 

そこで、自分が生きてゆく上でもっとも不自由ではない考え方を選ぶことが、自分や周りと向き合っていく上で大切なことなのではないかと思います。

 

また、少しずつでありながらそのような考え方が受け入れられる社会になってきているようにも思います。

 

◆最後に

 

ここまで読んでいただいてありがとうございました。

 

「目立つ特徴」は自身にも深い関係がありましたので生真面目に書かせていただきました。笑

これを読んでいただいた方に少しでも有益があればと思う所存です。

 

何かお気づきの点がありましたらコメント等ご連絡いただければと思います。

 

随時修正、加筆していきたいと思います。ありがとうございました。

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